◎引き続き、医療費の助成を受けるためには、更新申請が必要です。できるだけ令和3年11月30日までにお済ませください。
◎なお、新型コロナウイルス感染症の影響から、医療機関を受診できず、有効期間内に更新申請ができない場合は「遅延申出書」を提出してください。
◎「遅延申出書」を提出された方には、令和4年1月1日から3月31日までの受給者証を発行しますので、あわてて受診せず、ご自身の受診の機会に合わせて臨床調査個人票を取得してください。
※感染リスク低減のため、可能な限り郵便での申請をお願いします。
郵便物の紛失を防ぐため、簡易書留または特定記録郵便で送付してください。
※更新申請は簡易・簡略化しています! (今年度限り)
詳しくはこちらの資料をご覧ください。